2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
通常、事業者がどのような取引をどのような価格で行うかにつきましては、消費税の仕入れ税額控除ができるかどうかだけではなく、当該取引先との関係や工事内容、需給の状況など、様々な要素に影響を受けるものと承知しております。
通常、事業者がどのような取引をどのような価格で行うかにつきましては、消費税の仕入れ税額控除ができるかどうかだけではなく、当該取引先との関係や工事内容、需給の状況など、様々な要素に影響を受けるものと承知しております。
天下りのルールにつきましては、二年、取引先と関係のあった役職者は当該取引先には行くことはできないということと、少なくとも職を離れてから二年間はその仕事につくことはできない。
当行は、事後処理といたしまして、当該取引先から担保を取得するなど保全措置を講じつつ、当行貸し出しに切りかえてまいりました。しかしながら、当行貸し出しへの切りかえが困難で、ファイナンス会社からの支払い請求に直接当行が応じて処理してきた金額、これが二百七十一億円でございますが、この金額を被害額といたしまして、去る七月二十五日に当該関係者を当局に告訴いたしました。
合計で三件、百十四億円でありますが、そのうち、山下元支店長が紹介いたしましたファイナンス会社三社から当該取引先が資金を借り入れまして光進あて転貸ししたものが九十九億円、当行から当該先へ貸し出しました資金を転貸ししたものが十五億円でございます。なお、このほかに、起訴されました秋山から光進に流れているものが十億円ありまして、これを含めますと四件、百二十四億円になります。
そこで、任意解約の原因を調べてみたわけでございますが、その大半は特定の取引先企業の倒産を予知し加入したものの、免責期間が経過する前に当該取引先企業が倒産したため解約したケースや、あるいは加入後何らかの資金繰りの資金が必要となり、解約手当金を資金繰り資金に充当する等の目的によって解約したケースがあると見ております。
公庫が決定をやりますいわゆる一部代理の場合におきまして、公庫が貸す、貸さぬをきめる一つの考え方といたしましては、代理金融機関とその当該取引先との従来の取引関係はいかが相なつておるか、また金融機関はなぜ自分の本来の資金を貸すのでは都合が悪いか、なぜ今度の公庫の金を貸さなければならないかという理由、あるいはまた信用保険をつけておりますれば、その方面の事情等も報告を受けまして、融資の期間であるとか、金額、
第三には金庫の本所は借入れの申込みを受けたものまたは日本銀行から債務の保証について意見の通知のあつたもののうち、一件の金額が、当該取引先に対する融資または債務保証の会計額でありまするが、一件の金般が三百万円以上のものについては審査をいたしました上復金委員会幹事会の認定を得るのであります。